2019-11-26 第200回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
従来から、除染についてでありますけれども、行っておりますが、特定復興再生拠点区域内の家屋等の解体、除染作業については、作業員の放射線障害を防止するために、労働安全衛生法令に基づいて、受注者は、作業場における外部被曝の測定、作業員に対する特別教育、また必要な防護措置等を実施することとされております。
従来から、除染についてでありますけれども、行っておりますが、特定復興再生拠点区域内の家屋等の解体、除染作業については、作業員の放射線障害を防止するために、労働安全衛生法令に基づいて、受注者は、作業場における外部被曝の測定、作業員に対する特別教育、また必要な防護措置等を実施することとされております。
除染作業員の放射線障害を防止するため、労働安全衛生法令に基づきまして、受注者は、作業員における外部被曝測定、作業員に対する特別教育、必要な防護措置等を実施することとされております。 環境省としましては、こうした労働安全衛生のための措置が確実に行われるよう、受注者に対して法令遵守を求めているところでございます。
○政府委員(鈴木英夫君) 私ども、地権者との土地の貸借の問題、それから地元住民の方々に対するこういう措置に対します御理解を得るというような点につきまして、動燃事業団は地元の住民の方々との間でたびたびの話し合いを行っておられるというふうに伺っておりまして、そういった意味でやはり住民の方々の健康の保護といいますか、住民の方々に対します放射線防護措置等も含めまして話し合いで御理解を得るように努められておるというふうに
五十五年三月に署名のために開放されたわけでございますが、そういったものの内容を基本といたしまして原子力委員会が取りまとめたというものでございまして、その核物質防護に関する国際的な水準をこれは示しておるものでございますが、その中で、この組織体制の整備の要件といたしまして、原子力事業者に対し、核物質防護を担当する部局の設置あるいは管理責任者の選任、そういったものについて、それぞれの施設において適切な核物質防護措置等
すなわち昭和五十二年にIAEA、国際原子力機関の勧告が出されまして、さらに昭和五十三年には原子力資材供給国十五カ国が核物質防護措置等を輸出の条件とする旨のガイドライン、ロンドン・ガイドラインと呼ばれておりますが、これを申し合わせております。
すなわち、昭和五十二年には国際原子力機関の勧告が出され、昭和五十三年には、原子力資材供給国十五カ国により、核物質防護措置等を輸出の条件とする旨のガイドラインが合意されております。
ですから、実際に核戦争が行われた場合にアメリカで一番弱みがあるのは核爆発に伴うC3Iの途絶であるということで新しい防護措置等を進めることにいたしまして、それから戦略空軍の通信装置とかB52の通信装置とか、これについての核防護システムの予算をつけ始めたわけであります。
この協定は、わが国とオーストラリアとの間の現行の原子力協定にかわるものでありまして、現行協定と同じく両国間における専門家及び情報の交換、核物質等の供給等についての協力、核物質等の軍事的利用の禁止、国際原子力機関による保障措置の適用等について規定するほか、新たに核物質等の第三国移転及び再処理に関する包括的な事前同意、核物質の盗難、不法な奪取等に対する防護措置等について規定しております。
十五条の三の中に、占用物件の管理者との協議に基づいてこの占用物件の移設、防護、工事の見回り、立ち会い、その他保安上の必要な措置を講じなさい、具体的にこういった措置に基づいて保安措置を講ずる場合にどうするかということにつきましては、先生御指摘のように、ガスの占用物件との関係につきましては特に保安上の措置が必要である、そういうことで私どもも過去のたびたびの事故に際しまして通達を出しまして、事前に工法、防護措置等
たとえば、「原子力災害の特殊性に鑑み、退避地区及び立ち入り禁止地区の警備の方法及び警備に従事する職員の防護措置等について、あらかじめ治安当局と充分協議しておく。」ということですので、私は当然これは協議が済んでおるんじゃないかというふうに思うわけです。
で、原子力発電所自体につきましては、その基本設計の段階から安全審査というものをいたしまして、それからデテールの設計についても、建設の工事についても、あるいは運転につきましても、原子炉等規制法とかあるいは電気事業法とか、そういう法令に基づきまして審査し、検査し、チェックをするというような体制を整えておりまして、設計上の自動的なと言ったらいいかと思いますが、設計上の自動的な安全措置、二重、三重の防護措置等
それともこういうふうなあぶない池についての防護措置等について警察庁独自の立場から何らかの行政通達等をお出しになった、そしてまた、そういうふうな通達をこれらの業者にされたという事実はあるのかどうか。これは五月十一日のできごとでありますけれども、現在の砂利採取業の乱掘の状態からいいますと、おそらくこの種事故というものは、ことしは相当数がふえるのではないかということで、私はりつ然たらざるを得ない。
○田畑金光君 いままで炭じん爆発で大きな事故の起きたことはしばしばあるわけでありますが、今回のように大規模の事故というのは大正以来二度目だと、こういわれているわけですが、この鉱山保安規則を見ましても炭じん爆発に対するいろいろな防護措置等が詳しく書いてあるわけです。この規則集というのは、毎年々々あらゆる不備を補って大きくなるばかりですね。